公益財団法人認定について

当財団は厳しい審査を経て認定された、大阪府認定第1431号の公益財団法人です。
また、大阪府・堺市にて令和4年(2022年9月20日)に「寄附金に対する税額控除」の認証を受けています。

2020年2月3日に一般財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団は事業を開始しました。
この間、コロナ禍と共に寄付を呼びかけ続け地域に必要な様々な資源をつないできました。

その積み重ねもあり2022年6月15日に大阪府公益認定委員会から公益法人認定を受けました。
設立寄付キャンペーにご協力いただいた304名・組織のみなさま設立後、さまざまな寄付で支えていただいたみなさま本当にありがとうございます!まずは認定が無事に終わり、登記も完了したことをお知らせいたします。

寄附金に対する税額控除

私たちにご寄付いただいた場合、所得税、個人住民税の税制優遇を受けることができます。また、相続が発生した際に相続財産の一部を弊財団にご寄付いただいた場合、相続税の税制優遇を受けることができます。

■所得税・住民税
上記のみなし譲渡所得課税について一定の条件を満たせば非課税措置の適用を受けることができます。
相続人が相続財産から弊財団に寄付した場合、確定申告により寄附金控除を受けることができます。被相続人が遺言書等により相続財産を弊財団に寄付した場合、準確定申告(亡くなった方の確定申告)により寄附金控除を受けることができます。
※個別の税務相談を税理士資格を持たない者が行なうことは税理士法によって制限されています。具体的な税額の計算は、税理士またはお近くの税務署にご相談ください。

■相続税
被相続人が遺言書等により相続財産を弊財団に寄付した場合、相続税の課税対象になりません。相続人が相続財産から弊財団に寄付した場合、相続財産の非課税財産に算入されます。

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