内閣府・「地域住宅団地再⽣事業」優良事例集の取材をいただきました

今日は内閣府地方創生推進事務局様から「地域住宅団地再⽣事業」優良事例集作成にあたっての取材をしていただきました!(拍手!\(^o^)/)

さて、今回、なぜ「地域住宅団地再⽣事業」優良事例集に掲載いただけるようになったのか!?

それは、

  • 地域再生法は内閣府が所管し、地方公共団体(例:堺市)が取り組む際に支援する法律。企業版ふるさと納税や交付金などが活用されている。
  • 団地再生事業は令和元年度に創設され、令和6年に内容拡充。新制度の1年目で、自治体への制度周知・活用促進を昨年秋から開始したこと
  • 団地再生事業は戸建住宅や集合住宅(URなど)も対象で、区域設定は任意。幅広い団地で自治体が活用可能など、イケてる制度がある!

一方で、

  • 自治体からの主な課題は、人材不足、財源不足、事務手続きノウハウ不足。特に共同で活動する団体や民間企業の発掘が困難、資金不足で事業が進まない、庁内での手続きやコンセンサス形成が難しい。
  • これら3つの課題にフォーカスした事例集を作成予定である

その中で、市民コミュニティ財団を運営している私達の活動が参考になる!とラブコールを受けました。

  • まちづくり団体や自治体はボランティア主体が多く、持続的な活動には収益確保が重要。必ずしも大きな黒字でなくても、プラマイゼロや少し黒字で活動継続できる手法が求められる。そこで、財団のスキームを事例として取り上げたいと言っていただけました!

さて、今回、取材を受けた宝楽が注目し、みなさんにご紹介したいのは!!!!

「地域住宅団地再生事業」の制度です。

資料は内閣府HPよりダウンロードしてください

お話をお伺いして、一番感じたのは、内閣府だからこそ国土交通省など他の省庁のスキーム負担をワンストップで扱えるという点です。

課題意識は

主として高度経済成長期に開発された住宅団地については

  • 急激な人口減少・少子高齢化、住宅・施設の老朽化、必要なサービスの提供や都市機能の低下等の様々な課題が顕在化しており、全国的にそれらの住宅団地の再生は急務となっている。
  • そのため、所要の制度改正等により、住宅団地の再生をこれまで以上に推進・深化することとする。

すでにこのページをみて、泉北のまちと暮らしを考える財団やNPO法人SEINで実施している茶山台団地の取り組みにおいてチャレンジングしていることを政府が支援しようとしてくれていることに、感動しました。

「地域住宅団地再生事業」の概要

情報いっぱい書いていますが、地域住宅団地再生事業のメリット

(1)住宅団地に限定した区域の設定が可能

(2)関係者全員が一堂に会することで総合的・一体的な施策の合意形成をスピーディに

(3)事業実施に当たって支援が受けられる・必要な個別の手続(同意、指定、届出等)が不要に(ワンストップ化)・許可が必要な場合、予見可能性が向上・必要なノウハウの提供などのソフト面の支援

https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/pdf/r07-01-17-shiryou13.pdf

の2Pから引用しています

さらに!法的な手続きがワンストップでできる

○建築物の整備方針に適合すれば特例許可を受けて用途地域で規制された用途の建築物を建築することが可能

○団地再生に必要な用途地域の変更等の都市計画の決定・変更等を本計画で実施

○有料老人ホームを開設する場合の知事への事前届出が不要

○介護事業者としての指定があったものとみなす(事業者の申請が不要)

○コミュニティバスの導入や物流共同化等の事業計画について国交大臣の認定を得ることで個別の許認可・届出が不要

ということなんですよ!手続きがこの事業を申請すると今まで来られなかった壁として、団地の法律、交通系の法律などが存在していました。

その事業がワンストップでできること!!!

これはとんでもないことです。

住宅団地っていわゆる団地だけ?

そうではないんです!

面積や住宅戸数、住宅のタイプ、住宅の管理主体などによる限定はない。

例えば、公的賃貸住宅団地や民間戸建分譲住宅団地なども対象

一体的な日常生活圏を構成していると認められるものであれば、一体的に開発されたいわゆる住宅団地の区域だけでなく、その周辺の住宅地や商業・業務地、公共施設用地等を含めることができる。

https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/pdf/r07-01-17-shiryou13.pdf

の3Pから引用しています

地域住宅団地再生事業の全体像が下記の表です

https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/pdf/r07-01-17-shiryou13.pdf

の4Pから引用しています

例えば「特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業」というものだと、

当該許可を受けた学校の用途を変更する際に、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、低層住宅における良好な住居環境を害するおそれがないと認められる場合は、引き続き高さ制限を適用しないなど

特例措置などがワンストップでこの事業で実現する可能性のあるものがこの事業です。

この制度は目が離せんませんねー!

申請は各市町村や都道府県からの申請ですが

民間・まちづくりのみなさんのチャレンジングな事業にこそ、活かせる事業だと思いました!

ぜひ、チェックしてみてください

参考にしたHP

住宅団地の再生 (地方創生推進事務局)

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/danchisaisei.html

「住宅団地再生」連絡会議住宅団地全国交流イベント内閣府からの話題提供について

令和7年6月内閣府地方創生推進事務局長 石坂 聡さんスライド

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001899741.pdf

地域住宅団地再生事業

令和7年1月17日内閣府地方創生推進事務局

https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/pdf/r07-01-17-shiryou13.pdf

令和7 年度 住宅団地再生推進モデル事業の二次募集を開始します!
~地域住民等による住宅団地再生の取組を全面支援~

https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000240.html

改正地域再生法が完全施行されます!

内閣府地方創生推進事務局
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240926.html

投稿者プロフィール

semboku-lab
semboku-lab
泉北のまちと暮らしを考える財団では、市民が主体的に公益を担う社会の実現を目指し、「温かいお金」が地域でまわる仕組みづくりをしています。

泉北のまちと暮らしを考える財団の情報をお届けします